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| ひとことでいうと、要介護認定者の住宅を改修(手すりの取付・段差の解消等)すると 自治体からなんと最高18万円の助成金が支払われる、という制度。しかし、その手続、 打ち合わせ等の道のりは決して短くありません。 | |
■介護保険制度の概要■
介護保険法 第一条 (目的) この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により(中略)、 入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、(中略)自立した日常 生活がを営むことができるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理 念に基づき介護保険制度を設け、(中略)もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を計ることを目的とする。
■介護保険を利用するには■
介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、
保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。
| い つ? | 介護が必要になったら介護保険給付を申請します。 |
| どこに? | 住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します |
| だれが? | 被保険者本人か家族が申請します。 本人、家族以外でも申請ができます。 指定居宅介護支援事業所・指定介護保険施設・老人福祉施設 |
| 必要なものは? | 保険証と申請書介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。 |
申請が終わったら市町村からあなたの要介護度が認定されます。
要介護認定の結果を踏まえ、各種サービスを利用します。
住宅改修費用の一部が支給されるのも介護保険のサービスの一環です。
■一般的な住宅改修の手順■ 注:各自治体によって手順に多少の違いがあります。
| 介護認定 | まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に申し出て、要支援、要介護(1〜5)の認定を受けてください。 |
| ケアマネージャーとの相談 | ケアマネジャーが住宅改修の必要性をアドバイスしてくれる場合もありますが、ご家族からも相談してみてください。 |
| 住宅改修事業者をまじえて打ち合わせ | 住宅改修をしたほうが良いという事が決まると、ケアマネジャーが専門の住宅改修事業者を紹介してくれ、打ち合わせをします。 |
| 見積書・工事図面作成 | 打ち合わせた内容に合わせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容を家族が承認・決定します。 |
| 工事 | 決定した工事内容に合わせて工事をします。 |
| 保険金の請求 | 助成金の申告書にサインします。写真等の必要書類も添えて申告書を各市区町村に提出します。 |
| 業者への支払い | 工事にかかった費用を業者へ支払います。 |
| 保険金の振り込み | 助成金が指定口座に振り込まれます。 |
■介護保険の支給対象となる住宅改修とは?■ PDFファイルです。
■これは住宅改修? それとも対象外?■ 例:階段手すりは住宅改修。階段昇降機は対象外。
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